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【労働基準法第2条】労働条件の決定 2016/03/31

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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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2. 労働条件の決定

(労働条件の決定)

第2条

労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

第2項

労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

 

労働基準法は、労働者及び使用者双方に対して、就業規則を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない旨定めている。(H15-1B)

 

解答

 ○ 法2条2項

労働基準法では、労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものであり、労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない旨定めている。