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【議員秘書】雇用保険法の基本手当の支給条件【公設秘書の社会保障制度③】 2015/01/15

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【アルバム】社会保険労務士 松本祐徳 メディア実績(2013~)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=10,000部
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『週刊エコノミスト 2018年7月17日号』(毎日新聞出版)2018年7月9日発売「特集:変わる!労働法」最大枠2テーマ3頁寄稿

『週刊エコノミスト 2018年2月20日号』(毎日新聞出版)2018年2月13日発売「特集:みんなの労働法」最大枠2テーマ5頁寄稿

『週刊エコノミスト 2015年9月15日特大号』(毎日新聞出版)2015年9月7日発売「特集:マイナンバーがやって来る!」最大枠5頁寄稿

講演

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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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私設秘書による閲覧も多いようです。
雇い主である国会議員等が労災保険や雇用保険に加入させていないケースが多いです。
もしご相談あればお問い合わせ下さい。
以下は公設秘書の規則です。
社会保険制度

国家公務員災害補償法
雇用保険法
国会議員秘書健康保険組合
厚生年金保険
国会議員秘書厚生年金基金

 

雇用保険法

公設秘書は一定の要件が合えば、雇用保険法の適用を受けます。

雇用保険法第6条第7号の適用除外規定に該当しない公設秘書であって、下記の受給資格要件に該当する場合には、雇用保険法の基本手当が、退職手当として公共職業安定所を通じて支給されます

 

①勤続期間が6ヶ月以上であること

②退職手当の額が、その者が受給できる雇用保険法の規定による基本手当の支給額の総額より少ない場合

 

不足分について基本手当の日額に相当する金額が差額支給されます。

 

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