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【行政機関個人情報保護法第1条・平成28年法律第51号】目的【第1章 総則】 2016/09/18

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小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
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第1章 総則

 

  1. 目的
(目的)

行政機関保護法第1条

この法律は、行政機関において個人情報の利用が拡大していることに鑑み、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項及び行政機関非識別加工情報(行政機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の提供に関する事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

 

行政機関保護法は、行政機関において個人情報の利用が拡大していることに鑑み、個人の権利利益を保護するため、次の①及び②の事項を定めることによって、③から⑤までに配慮すべきことが定められている。

① 行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項

② 行政機関非識別加工情報(行政機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の提供に関する事項【平成28年法律第51号】

③ 行政の適正かつ円滑な運営を図ること

④ 個人情報の適正かつ効果的な活用が次のイからハまでの事項の実現に資するものであること【平成28年法律第51号】

イ 新たな産業の創出の実現

ロ 活力ある経済社会の実現

ハ 豊かな国民生活の実現

⑤ 個人情報の有用性【平成28年法律第51号】

なお、平成28年法律第51号による目的条文の改正箇所のうち③から⑤までに掲げる事項は、平成27年法律第65号第1条による保護法改正と一になっている。