【行政機関個人情報保護法第2条第1項・令第1条・第2条・番号利用法第2条第1項】行政機関【第1章 総則】 2016/09/18
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- 行政機関
(定義)行政機関保護法第2条第1項
この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。 ① 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関 ② 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法第49条第1項及び第2項に規定する機関(これらの機関のうち第4号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。) ③ 国家行政組織法第3条第2項に規定する機関(第5号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。) ④ 内閣府設置法第39条及び第55条並びに宮内庁法第16条第2項の機関並びに内閣府設置法第40条及び第56条(宮内庁法第18条第1項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの ⑤ 国家行政組織法第8条の2の施設等機関及び同法第8条の3の特別の機関で、政令で定めるもの ⑥ 会計検査院 |
番号利用法第2条第1項解説参照。
http://www.nihombashi-sr.com/mynumber-an_administrative_organ