【行政機関個人情報保護法第17条】保有個人情報の存否に関する情報【第4章 開示、訂正及び利用停止 第1節 開示】 2016/09/21
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保有個人情報の存否に関する情報
(保有個人情報の存否に関する情報)
行政機関保護法第17条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。 |
開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。