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【行政機関個人情報保護法第18条第1項・令第12条】開示の決定【第4章 開示、訂正及び利用停止 第1節 開示】 2016/09/21

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共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交

小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
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開示の決定

(開示請求に対する措置)

行政機関保護法第18条第1項

行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第4条第2号又は第3号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。

 

開示の決定【第18条第1項、令第12条第1項】

行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合又は利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合における当該利用目的については、この限りでない。
① その旨
② 開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し次に掲げる事項
イ 開示決定に係る保有個人情報について求めることができる開示の実施の方法
ロ 事務所における開示を実施することができる日、時間、場所(保有個人情報の開示を受ける者が事務所における開示の実施を求める場合にあっては、その求めの申出をする際に当該事務所における開示を実施することができる日のうちから事務所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨)
ハ 写しの送付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数及び送付に要する費用
ニ 電子情報処理組織を使用して保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数その他当該開示の実施に必要な事項(行政機関が電子情報処理組織を使用して保有個人情報の開示を実施することができる旨を定めている場合に限る。)

 

開示の決定(開示請求書に希望事項が記載されている場合)【令第12条第2項】

開示請求書に令第10条第1項各号に掲げる希望事項が記載されているときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を書面により通知するものとする。

① 開示請求書に記載された開示の実施の方法による保有個人情報の開示を実施することができる場合(事務所における開示については、開示請求書に記載された事務所における開示の実施を希望する日に保有個人情報の開示を実施することができる場合に限る。) 実施することができる旨及び第12条第1項各号に掲げる事項

② 開示請求書に記載された開示の実施の方法による保有個人情報の開示を実施することができない場合 実施することができない旨及び第12条第1項各号に掲げる事項