【行政機関個人情報保護法第19条・第20条】開示決定等の期限【第4章 開示、訂正及び利用停止 第1節 開示】 2016/09/22
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開示決定等の期限
(開示決定等の期限)
行政機関保護法第19条第1項 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第13条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 行政機関保護法第19条第2項 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例) 行政機関保護法第20条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 ① この条の規定を適用する旨及びその理由 ② 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 |
行政機関の長による開示又は不開示の決定(開示決定等)の期限
① 原則【第19条第1項】
イ 開示請求があった日から30日以内
ロ 開示請求書に形式上の不備があると認めるときに補正を求めた場合における当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない
② 例外【第19条第1項】
イ 事務処理上の困難その他正当な理由があるとき
ロ 原則の期間(30日)を最大30日延長(最大60日)
ハ 開示請求者に対する書面による通知事項(遅滞なく)
(1) 延長後の期間
(2) 延長の理由
③ 特例【第20条】
イ 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合
ロ 開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる
ハ 開示請求者に対する書面による通知事項(30日以内)
(1) ③の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限