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【行政機関個人情報保護法第24条第3項・第4項・令第16条・第17条・第19条】開示を受ける者の申出【第4章 開示、訂正及び利用停止 第1節 開示】 2016/09/22

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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交

小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
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開示を受ける者の申出

行政機関保護法第24条第3項

開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、当該開示決定をした行政機関の長に対し、その求める開示の実施の方法その他の政令で定める事項を申し出なければならない。

行政機関保護法第24条第4項

前項の規定による申出は、第18条第1項に規定する通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

 

第24条第3項(開示を受ける者の申出)は、第18条第1項「開示決定」及び令第10条第1項「開示請求書の記載事項(希望事項)」並びに令第12条第2項「開示請求書に希望事項を記載した開示請求者に対する通知事項」(いずれも開示決定した行政機関の長に係る規定)と一対となっている。

開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、当該開示決定をした行政機関の長に対し、開示決定の通知があった日から30日以内に、次に掲げる事項を書面により申し出なければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。【第24条第3項、第4項、令第16条第1項】

① 求める開示の実施の方法(開示決定に係る保有個人情報の部分ごとに異なる方法による開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)【第24条第3項、令第17条第1号】

② 開示決定に係る保有個人情報の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分【令第17条第2号】

③ 事務所における開示の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日【令第17条第3号】

④ 写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨(総務省令で定める方法により送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている行政文書の写しの送付を求めることができる)【令第17条第4号、令第19条】

なお、開示請求書に記載した希望事項に基づき、令第12条第1項第1号の規定による開示請求書に記載された開示の実施の方法によって保有個人情報の開示を実施することができる場合に該当する旨の開示決定の通知があった場合において、開示請求書に記載した希望事項を変更しないときは、この申出をすることを要しない。【令第16条第2項】