【行政機関個人情報保護法第2条第11項・平成28年法律第51号】行政機関非識別加工情報取扱事業者【第1章 総則】 2016/09/18
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12.行政機関非識別加工情報取扱事業者
行政機関保護法第2条第11項
この法律において「行政機関非識別加工情報取扱事業者」とは、行政機関非識別加工情報ファイルを事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 ① 国の機関 ② 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「独立行政法人等個人情報保護法」という。)第2条第2項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。) ③ 地方公共団体 ④ 地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。) |
行政機関非識別加工情報取扱事業者とは、行政機関非識別加工情報ファイルを事業の用に供している者をいう。ただし、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人は対象としない。要するに、行政機関非識別加工情報を取り扱う個人情報取扱事業者をさす。