【行政機関個人情報保護法第2条第10項・平成28年法律第51号】行政機関非識別加工ファイル【第1章 総則】 2016/09/18
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11.行政機関非識別加工ファイル
行政機関保護法第2条第10項
この法律において「行政機関非識別加工情報ファイル」とは、行政機関非識別加工情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。 ① 特定の行政機関非識別加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの ② 前号に掲げるもののほか、特定の行政機関非識別加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの |
行政機関非識別加工情報ファイルとは、行政機関非識別加工情報を含む情報の集合物であって、特定の行政機関非識別加工情報についてコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成したもののほか、コンピュータを用いない方法で、特定の行政機関非識別加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいう。