【行政機関個人情報保護法第2条第9項・平成28年法律第51号】行政機関非識別加工情報【第1章 総則】 2016/09/18
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行政機関非識別加工情報
行政機関保護法第2条第9項
この法律において「行政機関非識別加工情報」とは、次の各号のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを除く。)を除く。以下この項において同じ。)の全部又は一部(これらの一部に行政機関情報公開法第5条に規定する不開示情報(同条第1号に掲げる情報を除く。以下この項において同じ。)が含まれているときは、当該不開示情報に該当する部分を除く。)を加工して得られる非識別加工情報をいう。 ① 第11条第2項各号のいずれかに該当するもの又は同条第3項の規定により同条第1項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないこととされるものでないこと。 ② 行政機関情報公開法第3条に規定する行政機関の長に対し、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている行政文書の同条の規定による開示の請求があったとしたならば、当該行政機関の長が次のいずれかを行うこととなるものであること。 イ 当該行政文書に記録されている保有個人情報の全部を開示する旨の決定をすること。 ロ 行政機関情報公開法第13条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えること。 ③ 行政の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、第44条の10第1項の基準に従い、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して非識別加工情報を作成することができるものであること。 |
行政機関非識別加工情報とは、次の各号のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部を加工して得られる非識別加工情報をいう。
① 次のイ又はロに該当するものでないこと
イ 第11条第2項の規定により個人情報ファイル簿の作成及び公表の適用が除外されているもの
ロ 第11条第3項の規定により利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときに、個人情報ファイル簿に掲載しないこととされるもの
② 行政機関情報公開法第3条に規定する行政機関の長に対し、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている行政文書の同条の規定による開示の請求があったとしたならば、当該行政機関の長が次のいずれかを行うこととなるものであること。
イ 当該行政文書に記録されている保有個人情報の全部を開示する旨の決定をすること。
ロ 行政機関情報公開法第13条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えること。
③ 行政の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、第44条の10第1項の基準に従い、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して非識別加工情報を作成することができるものであること。
なお、①及び②の一部に行政機関情報公開法第5条に規定する不開示情報が含まれているときは、同条第1号に掲げる情報を除き、当該不開示情報に該当する部分を加工して非識別加工情報にしないこと。