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【行政機関個人情報保護法第23条第1項・令第13条・第14条】第三者に対する意見書提出の機会の付与(任意)【第4章 開示、訂正及び利用停止 第1節 開示】 2016/09/22

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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交

小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
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第三者に対する意見書提出の機会の付与(任意)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

行政機関保護法第23条第1項

開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第43条第2項及び第44条第1項において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、行政機関の長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、政令で定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

 

第三者とは

国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者(法定代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、法定代理人を立てた本人をいう。)以外の者をいう。第23条、第43条第2項及び第44条第1項において同じ。

 

第三者に対する意見書提出の機会の付与(任意)

開示請求に係る保有個人情報に第三者に関する情報が含まれているときは、行政機関の長は、開示又は不開示の決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、次に掲げる事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。【第23条第1項】

① 当該第三者に関する情報の内容【第23条第1項】

② 開示請求の年月日【令第14条第1号】

③ 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限【令第14条第2号】

なお、行政機関の長は、第三者に対し、①を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。【令第13条】