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【行政機関個人情報保護法第23条第2項・令第13条・第15条】第三者に対する意見書提出の機会の付与(義務)【第4章 開示、訂正及び利用停止 第1節 開示】 2016/09/22

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第三者に対する意見書提出の機会の付与(義務)

行政機関保護法第23条第2項

行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、政令で定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

① 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第14条第2号ロ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

② 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第16条の規定により開示しようとするとき。

 

第三者に対する意見書提出の機会の付与を義務付ける場合の該当条件

① 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報に該当すると認められるとき。

② 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときに裁量により開示しようとするとき。

※ ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

 

行政機関の長は、上記①又は②のいずれかの要件に該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、次に掲げる事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

イ 当該第三者に関する情報の内容【第23条第2項】

ロ 開示請求の年月日【令第15条第1号】

ハ ①又は②のいずれに該当するかの別及びその理由【令第15条第2号】

ニ 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限【令第15条第3号】

なお、行政機関の長は、第三者に対し、①を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。【令第13条】