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【行政機関個人情報保護法第27条】訂正請求権【第4章 開示、訂正及び利用停止 第2節 訂正、追加又は削除】 2016/09/22

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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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第2節 訂正、追加又は削除

 

  1. 訂正請求権
(訂正請求権)

行政機関保護法第27条第1項

何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第36条第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

① 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

② 第22条第1項の規定により事案が移送された場合において、独立行政法人等個人情報保護法第21条第3項に規定する開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

③ 開示決定に係る保有個人情報であって、第25条第1項の他の法令の規定により開示を受けたもの

行政機関保護法第27条第2項

未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

行政機関保護法第27条第3項

訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

 

何人も、自己を本人とする次に掲げる保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、この法律の定めるところにより、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に、当該保有個人情報を保有する行政機関の長に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

① 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

② 独立行政法人等に対して事案が移送された場合において、独立行政法人等個人情報保護法第21条第3項に規定する開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

③ 開示決定に係る保有個人情報であって、第25条第1項の他の法令の規定により開示を受けたもの

なお、未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって訂正請求をすることができる。