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【行政機関個人情報保護法第28条・令第20条】訂正請求の手続【第4章 開示、訂正及び利用停止 第2節 訂正、追加又は削除】 2016/09/22

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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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訂正請求の手続

(訂正請求の手続)行政機関保護法第28条第1項

訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を行政機関の長に提出してしなければならない。

① 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所

② 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

③ 訂正請求の趣旨及び理由

行政機関保護法第28条第2項

前項の場合において、訂正請求をする者は、政令で定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

行政機関保護法第28条第3項

行政機関の長は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

 

訂正請求書記載事項【第28条第1項】

訂正請求は、次に掲げる事項を記載した訂正請求書を行政機関の長に提出してしなければならない。

① 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所

② 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

③ 訂正請求の趣旨及び理由

 

本人証明書類(本人)【第28条第2項、令第20条】

① 訂正請求書に記載されている訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該訂正請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの

② 上記①に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該訂正請求をする者が本人であることを確認するため行政機関の長が適当と認める書類

ただし、訂正請求書を送付して行う場合には、次に掲げる書類を提出すること。

イ 上記①又は②に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの

ロ その者の住民票の写しその他その者が上記イに掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして行政機関の長が適当と認める書類であって、訂正請求をする日前30日以内に作成されたもの

 

本人証明書類(法定代理人)【第13条第2項、令第20条】

法定代理人の戸籍謄本その他その資格を証明する書類(訂正請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)