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【行政機関個人情報保護法第3条第1項】利用目的の特定【第2章 行政機関における個人情報の取扱い】 2016/09/19

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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
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第2章 行政機関における個人情報の取扱い

 

利用目的の特定

(個人情報の保有の制限等)

行政機関保護法第3条第1項

行政機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

 

行政機関は、法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、個人情報を保有することができる。また、当該個人情報を保有するに当たっては、利用目的をできる限り特定しなければならない。