【行政機関個人情報保護法第3条第1項】利用目的の特定【第2章 行政機関における個人情報の取扱い】 2016/09/19
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第2章 行政機関における個人情報の取扱い
利用目的の特定
(個人情報の保有の制限等)
行政機関保護法第3条第1項 行政機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。 |
行政機関は、法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、個人情報を保有することができる。また、当該個人情報を保有するに当たっては、利用目的をできる限り特定しなければならない。