【行政機関個人情報保護法第3条第2項】保有制限【第2章 行政機関における個人情報の取扱い】 2016/09/19
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保有制限
行政機関保護法第3条第2項
行政機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。 |
行政機関は、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。