【行政機関個人情報保護法第35条】保有個人情報の提供先への通知【第4章 開示、訂正及び利用停止 第2節 訂正、追加又は削除】 2016/09/22
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保有個人情報の提供先への通知
(保有個人情報の提供先への通知)
行政機関保護法第35条 行政機関の長は、訂正決定(前条第3項の訂正決定を含む。)に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。 |
行政機関の長は、訂正決定(独立行政法人等に対して事案の移送をした場合における訂正決定を含む。)に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。