【行政機関個人情報保護法第33条・第34条・第34条読替独立行政法人等保護法第31条第1項・平成28年法律第51号】事案の移送【第4章 開示、訂正及び利用停止 第2節 訂正、追加又は削除】 2016/09/22
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事案の移送
(事案の移送)
行政機関保護法第33条第1項 行政機関の長は、訂正請求に係る保有個人情報が第21条第3項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の行政機関の長において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長と協議の上、当該他の行政機関の長に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政機関の長は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。 行政機関保護法第33条第2項 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた行政機関の長において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長が移送前にした行為は、移送を受けた行政機関の長がしたものとみなす。 行政機関保護法第33条第3項 前項の場合において、移送を受けた行政機関の長が第30条第1項の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、移送をした行政機関の長は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。
(独立行政法人等への事案の移送) 行政機関保護法第34条第1項 行政機関の長は、訂正請求に係る保有個人情報が第27条第1項第2号に掲げるものであるとき、その他独立行政法人等において独立行政法人等個人情報保護法第31条第1項に規定する訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該独立行政法人等と協議の上、当該独立行政法人等に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政機関の長は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。 行政機関保護法第34条第2項 前項の規定により事案が移送されたときは、当該事案については、保有個人情報を移送を受けた独立行政法人等が保有する独立行政法人等個人情報保護法第2条第5項に規定する保有個人情報と、訂正請求を移送を受けた独立行政法人等に対する独立行政法人等個人情報保護法第27条第2項に規定する訂正請求とみなして、独立行政法人等個人情報保護法の規定を適用する。この場合において、独立行政法人等個人情報保護法第31条第1項中「第28条第3項」とあるのは、「行政機関個人情報保護法第28条第3項」とする。 行政機関保護法第34条第3項 第1項の規定により事案が移送された場合において、移送を受けた独立行政法人等が独立行政法人等個人情報保護法第33条第3項に規定する訂正決定をしたときは、移送をした行政機関の長は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。 |
他の行政機関に対する事案の移送【第33条】
移送まで | 条件 | ① 訂正請求に係る保有個人情報が開示決定に係るものであるとき
② その他他の行政機関の長において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるとき |
決定 | 当該他の行政機関の長と協議の上、決定 | |
通知 | 移送をした行政機関の長が、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない | |
移送後 | 実施事項 | ① 訂正決定等の実施(この場合において、移送をした行政機関の長が移送前にした行為は、移送を受けた行政機関の長がしたものとみなされる)
② 訂正決定をした場合の実施事項 イ 移送を受けた行政機関の長による訂正の実施 ロ 移送をした行政機関の長は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない |
独立行政法人等に対する事案の移送【第34条、第34条読替独立行政法人等保護法第31条第1項】
移送まで | 条件 | ① 訂正請求に係る保有個人情報が独立行政法人等に対する事案の移送による開示決定に係るものであるとき
② その他独立行政法人等において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるとき |
決定 | 当該独立行政法人等と協議の上、決定 | |
通知 | 移送をした行政機関の長が、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない | |
移送後
(移送を受けた独立行政法人等) |
実施事項 | ① 訂正決定等の実施(この場合において、移送された保有個人情報は移送を受けた独立行政法人等の保有個人情報と、開示請求は移送を受けた独立行政法人等に対する訂正請求とみなされる)
② 訂正決定した場合の実施事項 イ 訂正の実施 ロ 移送をした行政機関の長は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない |
読替規定 | (開示又は不開示の決定の期限)
独立行政法人等個人情報保護法第31条第1項 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、行政機関個人情報保護法第28条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 |