【行政機関個人情報保護法第44条第1項】第23条第3項待期期間の準用規定【第4章 開示、訂正及び利用停止 第4節 審査請求】 2016/09/24
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第23条第3項待期期間の準用規定
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)
行政機関保護法第44条第1項 第23条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。 ① 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 ② 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。) |
第23条第3項待期期間の準用【第44条第1項】
行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合において、裁決をするときは、裁決の日と裁決を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、行政機関の長は、裁決後直ちに、当該審査請求をした第三者(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者(法定代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、法定代理人を立てた本人をいう。)以外の者をいう。以下①及び②において同じ。)に対し、裁決をした旨及びその理由並びに採決を実施する日を書面により通知しなければならない。
① 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
② 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)