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【行政機関個人情報保護法第44条の14・平成28年法律第51号】行政機関非識別加工情報の利用に関する契約の解除【第4章の2 行政機関非識別加工情報の提供】 2016/09/25

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共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
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行政機関非識別加工情報の利用に関する契約の解除

(行政機関非識別加工情報の利用に関する契約の解除)

行政機関保護法第44条の14

行政機関の長は、第44条の9(第44条の12第2項において準用する場合を含む。)の規定により行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。

① 偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。

② 第44条の6各号(第44条の12第2項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。

③ 当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。

 

行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を解除することができる場合

① 偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。

② 欠格事由に該当することとなったとき。

③ 当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。