【行政機関個人情報保護法第44条の15・第44条の16・平成28年法律第51号】安全確保の措置及び従事者の義務【第4章の2 行政機関非識別加工情報の提供】 2016/09/25
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安全確保の措置及び従事者の義務
(安全確保の措置)
行政機関保護法第44条の15第1項 行政機関の長は、行政機関非識別加工情報、行政機関非識別加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに第44条の10第1項の規定により行った加工の方法に関する情報(以下この条及び次条において「行政機関非識別加工情報等」という。)の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、行政機関非識別加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 行政機関保護法第44条の15第2項 前項の規定は、行政機関から行政機関非識別加工情報等の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(従事者の義務) 行政機関保護法第44条の16 行政機関非識別加工情報等の取扱いに従事する行政機関の職員若しくは職員であった者又は前条第2項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た行政機関非識別加工情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 |
安全確保の措置【第44条の15】
行政機関の長(行政機関から委託を受けた者が受託した業務を行う場合を含む。)は、次の①から③までに掲げる事項の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
① 行政機関非識別加工情報
② 行政機関非識別加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号
③ 個人情報保護委員会規則で定める作成基準により行った加工の方法に関する情報
従事者の義務【第44条の16】
上記①から③までに掲げる事項の取扱いに従事する行政機関の職員若しくは職員であった者又は受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事項の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。