【行政機関個人情報保護法第45条・平成28年法律第51号】適用除外等【第5章 雑則】 2016/09/25
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第5章 雑則
適用除外等
(適用除外等)
行政機関保護法第45条第1項 第4章の規定は、刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)については、適用しない。 行政機関保護法第45条第2項 保有個人情報(行政機関情報公開法第5条に規定する不開示情報を専ら記録する行政文書に記録されているものに限る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、第4章(第4節を除く。)の規定の適用については、行政機関に保有されていないものとみなす。 |
適用除外【第45条第1項】
第4章の開示、訂正及び利用停止の規定は、刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)については、適用されない。
適用の特例【第45条第2項】
保有個人情報(行政機関情報公開法第5条に規定する不開示情報を専ら記録する行政文書に記録されているものに限る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、第4章の開示、訂正及び利用停止(第4節の審査請求を除く。)の規定の適用については、行政機関に保有されていないものとみなす。