【行政機関個人情報保護法第44条の8・平成28年法律第51号】第三者に対する意見書提出の機会の付与等【第4章の2 行政機関非識別加工情報の提供】 2016/09/25
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第三者に対する意見書提出の機会の付与等
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
行政機関保護法第44条の8第1項 個人情報ファイル簿に第44条の3第3号に掲げる事項の記載がある個人情報ファイルに係る第44条の5第1項の提案については、当該提案を当該提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている行政文書の行政機関情報公開法第3条の規定による開示の請求と、前条第2項の規定による通知を当該行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定とみなして、行政機関情報公開法第13条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「行政機関の長」とあるのは、「行政機関の長(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第5条に規定する行政機関の長をいう。次項において同じ。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 行政機関保護法第44条の8第2項 前項において準用する行政機関情報公開法第13条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた同条第1項に規定する第三者が第44条の5第1項の提案に係る行政機関非識別加工情報の作成に反対の意思を表示した意見書を提出したときは、当該提案に係る個人情報ファイルから当該第三者を本人とする保有個人情報を除いた部分を当該提案に係る個人情報ファイルとみなして、この章の規定を適用する。 |
第2条第9項第2号ロに該当する個人情報ファイルであって、個人情報ファイル簿に行政機関情報公開法第13条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会が与えられる旨の記載があるものに係る事業の提案については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とみなして、行政機関情報公開法第13条第1項及び第2項の規定が準用される。
① | 提案 | 提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている行政文書の行政機関情報公開法第3条の規定による開示の請求 |
② | 提案が審査基準に適合すると認められる場合における通知 | 行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定 |
準用規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が事業の提案に係る行政機関非識別加工情報の作成に反対意見書を提出したときは、当該提案に係る個人情報ファイルから当該第三者を本人とする保有個人情報を除いた部分を当該提案に係る個人情報ファイルとみなして、第4章の2の規定が適用される。