【行政機関個人情報保護法第44条の7第2項・第3項・第44条の9・平成28年法律第51号】審査結果の通知等【第4章の2 行政機関非識別加工情報の提供】 2016/09/25
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審査結果の通知等
行政機関保護法第44条の7第2項
行政機関の長は、前項の規定により審査した結果、第44条の5第1項の提案が前項各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該提案をした者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。 ① 第44条の9の規定により行政機関の長との間で行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結することができる旨 ② 前号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項 行政機関保護法第44条の7第3項 行政機関の長は、第1項の規定により審査した結果、第44条の5第1項の提案が第1項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないと認めるときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該提案をした者に対し、理由を付して、その旨を通知するものとする。
(行政機関非識別加工情報の利用に関する契約の締結) 行政機関保護法第44条の9 第44条の7第2項の規定による通知を受けた者は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、行政機関の長との間で、行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結することができる。 |
提案が審査基準に適合すると認められる場合の通知等【第44条の7第2項、第44条の9】
行政機関の長は、審査基準に適合すると認めるときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該提案をした者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。
① 第44条の9の規定により行政機関の長との間で行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結することができる旨
② 前号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項
なお、この通知を受けた者は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、行政機関の長との間で、行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結することができる。
提案が審査基準に適合しないと認められる場合の通知【第44条の7第3項】
行政機関の長は、審査基準のいずれかに適合しないと認めるときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該提案をした者に対し、理由を付して、その旨を通知するものとする。