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【行政機関個人情報保護法第44条の5第2項・第3項・第44条の7第1項・平成28年法律第51号】提案の手続・審査基準【第4章の2 行政機関非識別加工情報の提供】 2016/09/25

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共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
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提案の手続・審査基準

行政機関保護法第44条の5第2項

前項の提案は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を行政機関の長に提出してしなければならない。① 提案をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

② 提案に係る個人情報ファイルの名称

③ 提案に係る行政機関非識別加工情報の本人の数

④ 前号に掲げるもののほか、提案に係る行政機関非識別加工情報の作成に用いる第44条の10第1項の規定による加工の方法を特定するに足りる事項

⑤ 提案に係る行政機関非識別加工情報の利用の目的及び方法その他当該行政機関非識別加工情報がその用に供される事業の内容

⑥ 提案に係る行政機関非識別加工情報を前号の事業の用に供しようとする期間

⑦ 提案に係る行政機関非識別加工情報の漏えいの防止その他当該行政機関非識別加工情報の適切な管理のために講ずる措置

⑧ 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項

行政機関保護法第44条の5第3項

前項の書面には、次に掲げる書面その他個人情報保護委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

① 第1項の提案をする者が次条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

② 前項第5号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面

 

(提案の審査等)

行政機関保護法第44条の7第1項

行政機関の長は、第44条の5第1項の提案があったときは、当該提案が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

① 第44条の5第1項の提案をした者が前条各号のいずれにも該当しないこと。

② 第44条の5第2項第3号の提案に係る行政機関非識別加工情報の本人の数が、行政機関非識別加工情報の効果的な活用の観点からみて個人情報保護委員会規則で定める数以上であり、かつ、提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数以下であること。

③ 第44条の5第2項第3号及び第4号に掲げる事項により特定される加工の方法が第44条の10第1項の基準に適合するものであること。

④ 第44条の5第2項第5号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること。

⑤ 第44条の5第2項第6号の期間が行政機関非識別加工情報の効果的な活用の観点からみて個人情報保護委員会規則で定める期間を超えないものであること。

⑥ 第44条の5第2項第5号の提案に係る行政機関非識別加工情報の利用の目的及び方法並びに同項第7号の措置が当該行政機関非識別加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。

⑦ 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するものであること。

 

提案は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次の①から⑧までの事項を記載した書面を行政機関の長に提出してしなければならない。【第44条の5第2項】

書面には、イ及びロの書面その他個人情報保護委員会規則で定める書類を添付しなければならない。【第44条の5第3項】

行政機関の長は、第44条の5第1項の提案があったときは、当該提案が①及び③から⑦までの各々の下欄に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。【第44条の7第1項】

書面への記載事項

提案をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名【第44条の5第2項第1号】

提案をした者が第44条の6各号の欠格事由に該当しないこと。【第44条の7第1項第1号】

② 提案に係る個人情報ファイルの名称【第44条の5第2項第2号】

③ 提案に係る行政機関非識別加工情報の本人の数【第44条の5第2項第3号】

③が次のいずれにも該当すること。【第44条の7第1項第2号】イ 行政機関非識別加工情報の効果的な活用の観点からみて個人情報保護委員会規則で定める数以上であること。ロ 提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数以下であること。
③が第44条の10第1項の加工基準に適合するものであること。【第44条の7第1項第3号】

④ 前号に掲げるもののほか、提案に係る行政機関非識別加工情報の作成に用いる第44条の10第1項の規定による加工の方法を特定するに足りる事項【第44条の5第2項第4号】

④の作成に用いる特定される加工の方法が第44条の10第1項の加工基準に適合するものであること。【第44条の7第1項第3号】

⑤ 提案に係る行政機関非識別加工情報の利用の目的及び方法その他当該行政機関非識別加工情報がその用に供される事業の内容【第44条の5第2項第5号】

⑤の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること。【第44条の7第1項第4号】
⑤の利用の目的及び方法が当該行政機関非識別加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。【第44条の7第1項第6号】

⑥ 提案に係る行政機関非識別加工情報を前号の事業の用に供しようとする期間【第44条の5第2項第6号】

⑥の事業の用に供しようとする期間が行政機関非識別加工情報の効果的な活用の観点からみて個人情報保護委員会規則で定める期間を超えないものであること。【第44条の7第1項第5号】

⑦ 提案に係る行政機関非識別加工情報の漏えいの防止その他当該行政機関非識別加工情報の適切な管理のために講ずる措置【第44条の5第2項第7号】

⑦の措置が当該行政機関非識別加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。【第44条の7第1項第6号】

⑧ 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項【第44条の5第2項第8号】

 

(添付書類)【第44条の5第3項】

イ 提案をする者が第44条の6各号の規定による欠格事由に該当しないことを誓約する書面

ロ 上記⑤の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面