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【行政機関個人情報保護法第47条・平成28年法律第51号】開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等【第5章 雑則】 2016/09/26

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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交

小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
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開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等

(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)

行政機関保護法第47条第1項

行政機関の長は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この項において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該行政機関が保有する保有個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

行政機関保護法第47条第2項

総務大臣は、この法律(前章を除く。第49条第1項、第50条及び第51条において同じ。)の円滑な運用を確保するため、総合的な案内所を整備するものとする。

 

① 行政機関の長は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確にこれらの請求をすることができるよう、当該行政機関が保有する保有個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

② 総務大臣は、行政機関保護法(第4章の2「行政機関非識別加工情報の提供」に係るものを除く。)の円滑な運用を確保するため、総合的な案内所を整備するものとする。