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【行政機関個人情報保護法第49条乃至第51条】総務大臣の権限【第5章 雑則】 2016/09/26

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交

小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
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総務大臣の権限

(施行の状況の公表)

行政機関保護法第49条第1項

総務大臣は、行政機関の長に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。

行政機関保護法第49条第2項

総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

 

(資料の提出及び説明の要求)

行政機関保護法第50

総務大臣は、前条第1項に定めるもののほか、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、行政機関の長に対し、行政機関における個人情報の取扱いに関する事務の実施状況について、資料の提出及び説明を求めることができる。

 

(意見の陳述)

行政機関保護法第51

総務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、行政機関の長に対し、行政機関における個人情報の取扱いに関し意見を述べることができる。

 

総務大臣は、行政機関の長に対し、行政機関保護法(第4章の2「行政機関非識別加工情報の提供」に係るものを除く。以下この項において同じ。)について、次に掲げる事項をすることができる。

① 行政機関保護法の施行の状況についての報告の求め(総務大臣は、毎年度、報告を取りまとめ、その概要を公表する)【第49条】

② 行政機関保護法の目的を達成するため必要があると認めるときは、行政機関における個人情報(行政機関非識別加工情報及び削除情報に該当するものを除く。)の取扱いに関する事務の実施状況についての資料提出並びに説明の求め及び意見陳述【第50条、第51条】