【行政機関個人情報保護法第51条の2・平成28年法律第51号】事業の提案をしようとする者に対する情報の提供等【第5章 雑則】 2016/09/26
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事業の提案をしようとする者に対する情報の提供等
(第44条の5第1項等の提案をしようとする者に対する情報の提供等)
行政機関保護法第51条の2第1項 行政機関の長は、第44条の5第1項又は第44条の12第1項の提案をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に当該提案をすることができるよう、当該提案に資する情報の提供その他当該提案をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。 行政機関保護法第51条の2第2項 個人情報保護委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため、総合的な案内所を整備するものとする。 |
① 行政機関の長は、第44条の5第1項又は第44条の12第1項の提案をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に当該提案をすることができるよう、当該提案に資する情報の提供その他当該提案をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
② 個人情報保護委員会は、第4章の2「行政機関非識別加工情報の提供」の規定の円滑な運用を確保するため、総合的な案内所を整備するものとする。