ブログ

カテゴリ

アーカイブ

【行政機関個人情報保護法第51条の2・平成28年法律第51号】事業の提案をしようとする者に対する情報の提供等【第5章 雑則】 2016/09/26

社会保険労務士松本力事務所HPトップ

メディア実績

講演・企業研修実績(抜粋)

法令解説ブログバックナンバーリスト(個人情報保護法・マイナンバー法・ストレスチェック制度・議員秘書規則・女性活躍推進法)

FB公式ページ

FB個人アカウント松本祐徳

執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
20151214_105901
20151017_151134

講演

20160325_165000

東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

20160619_202852

内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交

小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
20160801_143929

事業の提案をしようとする者に対する情報の提供等

(第44条の5第1項等の提案をしようとする者に対する情報の提供等)

行政機関保護法第51条の2第1項

行政機関の長は、第44条の5第1項又は第44条の12第1項の提案をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に当該提案をすることができるよう、当該提案に資する情報の提供その他当該提案をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

行政機関保護法第51条の2第2項

個人情報保護委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため、総合的な案内所を整備するものとする。

 

① 行政機関の長は、第44条の5第1項又は第44条の12第1項の提案をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に当該提案をすることができるよう、当該提案に資する情報の提供その他当該提案をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

② 個人情報保護委員会は、第4章の2「行政機関非識別加工情報の提供」の規定の円滑な運用を確保するため、総合的な案内所を整備するものとする。