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【行政機関個人情報保護法第5条・令第3条・平成28年法律第51号】正確性の確保【第2章 行政機関における個人情報の取扱い】 2016/09/20

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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講演

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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交

小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
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正確性の確保

(正確性の確保)

行政機関保護法第5条

行政機関の長(第2条第1項第4号及び第5号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報(行政機関非識別加工情報(行政機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。次条第2項において同じ。)及び削除情報(第44条の2第3項に規定する削除情報をいう。次条第2項及び第10条第2項第5号の3において同じ。)に該当するものを除く。次条第1項、第8条及び第12条第1項において同じ。)が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

 

行政機関の長(警察庁にあっては、警察庁長官、最高検察庁にあっては、検事総長、高等検察庁にあっては、その庁の検事長、地方検察庁にあっては、その庁の検事正、区検察庁にあっては、その庁の対応する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に対応する地方検察庁の検事正とする。)は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。ただし、保有個人情報のうち、行政機関非識別加工情報ファイルを構成する行政機関非識別加工情報及び削除情報に該当するものは、その対象とされない。なお、保護法第17条第1項との対比では、「最新の内容を保つこと」及び「利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去する」とした努力義務が定められていない。