【行政機関個人情報保護法第6条・平成28年法律第51号】安全確保の措置(安全管理措置)【第2章 行政機関における個人情報の取扱い】 2016/09/20
法令解説ブログバックナンバーリスト(個人情報保護法・マイナンバー法・ストレスチェック制度・議員秘書規則・女性活躍推進法)
執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
講演
東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
安全確保の措置(安全管理措置)
(安全確保の措置)
行政機関保護法第6条第1項 行政機関の長は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 行政機関保護法第6条第2項 前項の規定は、行政機関から個人情報(行政機関非識別加工情報及び削除情報に該当するものを除く。次条、第38条、第48条、第50条及び第51条において同じ。)の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 |
行政機関の長による安全確保の措置
行政機関の長は、保有個人情報(行政機関非識別加工情報(行政機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)及び削除情報に該当するものを除く。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
行政機関の長から委託を受けた者による安全確保の措置
行政機関から個人情報(行政機関非識別加工情報(行政機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)及び削除情報に該当するものを除く。)の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合において、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。