【行政機関個人情報保護法第7条】従事者の義務(従業者の機密保持義務)【第2章 行政機関における個人情報の取扱い】 2016/09/20
法令解説ブログバックナンバーリスト(個人情報保護法・マイナンバー法・ストレスチェック制度・議員秘書規則・女性活躍推進法)
執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
講演
東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
従事者の義務(従業者の機密保持義務)
(従事者の義務)
行政機関保護法第7条 個人情報の取扱いに従事する行政機関の職員若しくは職員であった者又は前条第2項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 |
個人情報(行政機関非識別加工情報及び削除情報に該当するものを除く。)の取扱いに従事する行政機関の職員若しくは職員であった者又は個人情報の取扱いの受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。