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【行政機関個人情報保護法第8条・第9条】利用及び提供の制限・措置要求【第2章 行政機関における個人情報の取扱い】 2016/09/20

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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交

小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
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利用及び提供の制限

(利用及び提供の制限)

行政機関保護法第8条第1項

行政機関の長は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

行政機関保護法第8条第2項

前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

① 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

② 行政機関が法令の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

③ 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

④ 前3号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由のあるとき。

行政機関保護法第8条第3項

前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。

行政機関保護法第8条第4項

行政機関の長は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための行政機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

 

(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)

行政機関保護法第9条

行政機関の長は、前条第2項第3号又は第4号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

 

利用及び提供の制限(原則)【第8条第1項】

行政機関の長は、利用目的以外の目的のために保有個人情報(行政機関非識別加工情報及び削除情報に該当するものを除く。)を自ら利用し、又は提供してはならない。

 

利用及び提供の制限(例外)・措置要求【第8条、第9条】

行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報(行政機関非識別加工情報及び削除情報に該当するものを除く。以下、同じ。)を自ら利用し、又は提供することができる。【第8条第2項】

ただし、②から④までの規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。【第8条第3項】

① 法令に基づく場合【第8条第1項】

② 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき【第8条第2項第1号】

③ 行政機関が法令の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。【第8条第2項第2号】

なお、行政機関の長は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための行政機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。【第8条第4項】

④ 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき【第8条第2項第3号】

⑤ 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき【第8条第2項第4号】

⑥ 本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき【第8条第2項第4号】

⑦ その他保有個人情報を提供することについて特別の理由のあるとき【第8条第2項第4号】

なお、行政機関の長は、上記①から⑦までの規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。【第9条】