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【行政機関個人情報保護法第53条乃至第57条・平成28年法律第51号】罰則【第6章 罰則】 2016/09/27

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交

小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
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第6章 罰則

 

罰則

行政機関保護法第53

行政機関の職員若しくは職員であった者又は第6条第2項若しくは第44条の15第2項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第6項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 

行政機関保護法第54

前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 

行政機関保護法第55

行政機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 

行政機関保護法第56

前3条の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

 

行政機関保護法第57

偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、10万円以下の過料に処する。

 

罰則

対象者

行為

罰則

行政機関の職員若しくは職員であった者又は第6条第2項若しくは第44条の15第2項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者 正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第6項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したとき 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
同上 その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したとき 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
行政機関の職員 職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したとき 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
右の行為をした者 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けたとき 10万円以下の過料