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【行政機関個人情報保護法第51条の4・第51条の5・第51条の6・第51条の7・第51条の8・平成28年法律第51号】個人情報保護委員会の権限及び権限の行使の制限【第5章 雑則】 2016/09/26

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共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
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個人情報保護委員会の権限及び権限の行使の制限

(報告の要求)

行政機関保護法第51条の4

個人情報保護委員会は、行政機関の長に対し、前章の規定の施行の状況について報告を求めることができる。

 

(資料の提出の要求及び実地調査)

行政機関保護法第51条の5

個人情報保護委員会は、前条に定めるもののほか、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長に対し、行政機関における行政機関非識別加工情報の取扱いに関する事務の実施状況について、資料の提出及び説明を求め、又はその職員に実地調査をさせることができる。

 

(指導及び助言)

行政機関保護法第51条の6

個人情報保護委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長に対し、行政機関における行政機関非識別加工情報の取扱いについて、必要な指導及び助言をすることができる。

 

(勧告)

行政機関保護法第51条の7

個人情報保護委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長に対し、行政機関における行政機関非識別加工情報の取扱いについて勧告をすることができる。

 

(個人情報保護委員会の権限の行使の制限)

行政機関保護法第51条の8

個人情報の保護に関する法律第43条第1項の規定の趣旨に照らし、個人情報保護委員会は、行政機関の長が同法第76条第1項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で行政機関非識別加工情報を取り扱う場合に限る。)に対して行政機関非識別加工情報を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。

 

個人情報保護委員会の行政機関の長に対する権限

① 第4章の2の規定の施行の状況についての報告の求め【第51条の4】

② 第4章の2の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは

イ 行政機関における行政機関非識別加工情報の取扱いに関する事務の実施状況についての資料提出及び説明の求め、又はその職員に実地調査【第51条の5】

ロ 行政機関における行政機関非識別加工情報の取扱いについての必要な指導及び助言、又は勧告【第51条の6、第51条の7】

 

個人情報保護委員会の権限の行使の制限【第51条の8】

保護法第43条第1項の「報告若しくは資料の提出の要求、立入検査、指導、助言、勧告又は命令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない」という規定の趣旨に照らし、個人情報保護委員会は、行政機関の長が同法第76条第1項の「適用除外」に該当する個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者(それぞれ当該各号に定める目的で行政機関非識別加工情報を取り扱う場合に限る。)に対して行政機関非識別加工情報を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。