【行政機関保護法附則第2条第1項・読替第10条第1項】保有個人ファイルの経過措置【第7章 経過措置 第1節 平成15年5月30日法律第58号】 2016/09/30
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保有個人ファイルの経過措置
(経過措置)
行政機関保護法附則第2条第1項 この法律の施行の際現に行政機関が保有している個人情報ファイルについての改正後の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第10条第1項の規定の適用については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」とあるのは「この法律の施行後遅滞なく」とする。 |
行政機関保護法施行の際、既に行政機関が保有している個人情報ファイルに係る第10条第1項読替規定は次の通り。
(経過措置)
行政機関保護法附則第2条第1項による読替第10条第1項 行政機関(会計検査院を除く。以下この条、第50条及び第51条において同じ。)が個人情報ファイルを保有しているときは、当該行政機関の長は、この法律の施行後遅滞なく、総務大臣に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。 |