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【行政機関保護法附則第2条第2項・行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律第13条】行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律第13条第1項又は第2項の経過措置【第7章 経過措置 第1節 平成15年5月30日法律第58号】 2016/09/30

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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講演

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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交

小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
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行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律第13条第1項又は第2項の経過措置

行政機関保護法附則第2条第2項

この法律の施行前に改正前の行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律第13条第1項又は第2項の規定によりされた請求については、なお従前の例による。

 

行政機関保護法施行前に、次に掲げる改正前の行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律第13条第1項又は第2項の規定によりされた請求については、なお従前の例による。

(処理情報の開示)

行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律第13条第1項

何人も、保有機関の長に対し、自己を処理情報の本人とする処理情報(個人情報ファイル簿に掲載されていない個人情報ファイルに記録されているもの及び第7条第2項の規定に基づき個人情報ファイル簿に記載しないこととされたファイル記録項目を除く。)について、書面により、その開示(処理情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、学校教育法に規定する学校における成績の評価又は入学者の選抜に関する事項を記録する個人情報ファイル、病院、診療所又は助産所における診療に関する事項を記録する個人情報ファイル及び刑事事件に係る裁判若しくは検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分又は刑の執行に関する事項を記録する個人情報ファイルについては、この限りでない。

行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律第13条第2項

未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わつて前項の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。