【行政機関保護法附則第2条第4項】その他の経過措置の政令への委任【第7章 経過措置 第1節 平成15年5月30日法律第58号】 2016/09/30
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その他の経過措置の政令への委任
行政機関保護法附則第2条第4項
前3項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 |
前3項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定められる。