【平成15年法律第119号第24条】行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正【第7章 経過措置 第2節 平成15年7月16日法律第119号】 2016/09/30
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第2節 地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年7月16日法律第119号) 抄
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
平成15年法律第119号第24条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部を次のように改正する。
第4条第3号中「又は地方公共団体」を「、地方公共団体又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」に改める。
第8条第2項第3号中「又は地方公共団体」を「、地方公共団体又は地方独立行政法人」に改める。
第14条第2号ハ中「並びに地方公務員法第2条に規定する地方公務員」を「、地方公務員法第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員」に改め、同条第3号及び第6号中「及び地方公共団体」を「、地方公共団体及び地方独立行政法人」に改め、同条第7号中「又は地方公共団体」を「、地方公共団体又は地方独立行政法人」に、「又は独立行政法人等」を「、独立行政法人等又は地方独立行政法人」に改める。
第23条第1項中「地方公共団体」の下に「、地方独立行政法人」を加える。 |
① 第4条第3号中「又は地方公共団体」を「、地方公共団体又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」に改める。
② 第8条第2項第3号中「又は地方公共団体」を「、地方公共団体又は地方独立行政法人」に改める。
③ 第14条第2号ハ中「並びに地方公務員法第2条に規定する地方公務員」を「、地方公務員法第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員」に改め、同条第3号及び第6号中「及び地方公共団体」を「、地方公共団体及び地方独立行政法人」に改め、同条第7号中「又は地方公共団体」を「、地方公共団体又は地方独立行政法人」に、「又は独立行政法人等」を「、独立行政法人等又は地方独立行政法人」に改める。
④ 第23条第1項中「地方公共団体」の下に「、地方独立行政法人」を加える。