【平成15年法律第119号附則第1条・平成15年政令第547号】施行期日【第7章 経過措置 第2節 平成15年7月16日法律第119号】 2016/09/30
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施行期日
(施行期日)
平成15年法律第119号附則第1条 この法律は、地方独立行政法人法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ② 第24条の規定 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日 |
平成15年法律第119号は、平成16年4月1日から施行された。一方、行政機関保護法は平成17年4月1日に施行されたので、平成15年法律第119号第24条の施行日は、平成17年4月1日である。【地方独立行政法人法附則第1条、平成15年政令第547号】