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【ダブルワーク】4.ダブルワークをしている従業員の雇用保険の取扱いについて 2016/04/24

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4.ダブルワークをしている従業員の雇用保険の取扱いについて

① 雇用保険の加入要件:次のイ・ロの2つの条件を満たすことが条件となります

イ 31日以上の雇用見込みがあること

ロ 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること

② 従業員が複数の勤務先で雇用保険の加入要件を満たす場合の取扱い

原則として、生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける勤務先の雇用保険被保険者となります。従って、従業員が自由に加入先を選択することはできません。

③ 雇用保険料の計算方法

雇用保険料は、加入要件を満たした複数の勤務先で合算されるのではなく、従業員が生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける勤務先の賃金のみで算出することになります。