【平成28年法律第51号附則第1条】施行期日【第7章 経過措置 第7節 平成28年5月27日法律第51号】 2016/09/30
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施行期日
(施行期日)
平成28年法律第51号附則第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条及び第4条の規定は、公布の日から施行する。 |
平成28年法律第51号は、平成28年5月27日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行される。平成27年法律第65号第2条の施行日と同日の施行予定(平成29年4月1日)である。
ただし、附則第3条の規定は平成28年5月27日に施行される。