【平成28年法律第51号附則第2条・読替第10条第1項】行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置【第7章 経過措置 第7節 平成28年5月27日法律第51号】 2016/09/30
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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
平成28年法律第51号附則第2条 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正後の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「新行政機関個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する行政機関が保有している同条第6項に規定する個人情報ファイルであって、新行政機関個人情報保護法第10条第1項第5号に規定する記録情報に新行政機関個人情報保護法第2条第4項に規定する要配慮個人情報を含むものについての新行政機関個人情報保護法第10条第1項の規定の適用については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」とあるのは「行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律の施行後遅滞なく」とする。 |
平成28年法律第51号施行の際、既に行政機関が保有している個人情報ファイルであって、第10条第1項第5号に規定する記録情報に要配慮個人情報を含むものについての第10条第1項読替規定である。
(経過措置)
平成28年法律第51号附則第2条による読替第10条第1項 行政機関(会計検査院を除く。以下この条、第50条及び第51条において同じ。)が個人情報ファイルを保有しているときは、当該行政機関の長は、行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律の施行後遅滞なく、総務大臣に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。 |