【平成28年法律第51号附則第3条】政令への委任【第7章 経過措置 第7節 平成28年5月27日法律第51号】 2016/09/30
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政令への委任
(政令への委任)
平成28年法律第51号附則第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 |
平成28年法律第51号附則第2条のほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定められる。