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【労働安全衛生規則第13条】安衛則改正案~代表者等の当該事業場における産業医の兼職禁止(労働政策審議会が厚生労働大臣による答申を妥当とする) 2016/03/14

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① 公布予定:平成28年3月
② 施行日:平成29年4月1日
③ 改正内容
「事業者は、産業医を選任するにあたって、法人の代表者若しくは
事業を営む個人(事業場の運営について利害関係を有しない者を
除く。)又は事業場においてその事業の実施を統括管理する者を選
任してはならないこととする。」
④ 改正理由
企業の代表取締役、医療法人の理事長、病院の院長等が産業医
を兼職しているケースが見られることによる弊害として、事業場の代
表者や事業場の統括管理者が産業医を兼務した場合、労働者の健
康管理よりも事業経営上の利益を優先する観点から、産業医として
の職務が適切に遂行されないおそれが考えられることによる。
⑤ 根拠規定
平成28年3月8日厚生労働省基安0308第1号
※労働政策審議会が厚生労働大臣の答申に対し「妥当」とする結論
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000115152.html
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000115148.pdf
20160313_172000