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【番号利用法第30条第1項・第2項・第31条第1項乃至第3項・行政機関保護法第27条乃至第35条・独立行政法人等保護法第27条乃至第35条】4. 訂正【マイナンバー制度 第6章行政機関等及び地方公共団体等による特定個人情報の保護 第3節一般法の特例等】 2017/01/02

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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講演

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訂正

(訂正請求権)

番号利用法第30条第1項、第31条第1項、第2項による読替行政機関保護法第27条第2項

代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

 

(訂正請求の手続)

番号利用法第30条第1項、第31条第1項、第2項による読替行政機関保護法第28条第2項

前項の場合において、訂正請求をする者は、政令で定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

番号利用法第31条第1項による読替行政機関保護法第35条

行政機関の長は、訂正決定(前条第3項の訂正決定を含む。)に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者(当該訂正に係る同法第23条第1項及び第2項(これらの規定を同法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該行政機関の長以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

 

(保有個人情報の提供先への通知)

番号利用法第31条第2項による読替行政機関保護法第35

行政機関の長は、訂正決定(前条第3項の訂正決定を含む。)に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該訂正に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第23条第3項(同法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された同法第19条第7号に規定する情報照会者及び情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(訂正請求権)

番号利用法第30条第2項、第31条第3項による読替独立行政法人等保護法第27条第2項

代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

 

(訂正請求の手続)

番号利用法第30条第2項、第31条第3項による読替独立行政法人等保護法第28条第2項

前項の場合において、訂正請求をする者は、政令で定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

(保有個人情報の提供先への通知)

番号利用法第31条第3項による読替独立行政法人等保護法第35条

行政機関の長は、訂正決定(前条第3項の訂正決定を含む。)に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者(当該訂正に係る同法第23条第1項及び第2項(これらの規定を同法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該行政機関の長以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

 

関係法令

① 第30条第1項、第2項、第31条第1項乃至第3項

② 行政機関保護法第27条乃至第35条

③ 独立行政法人等保護法第27条乃至第35条

 

解説

行政機関の保有する特定個人情報については、個人情報と同様、行政機関保護法の規定により、何人も行政機関の長に対して自己を本人とする特定個人情報で開示を受けたものについての訂正を請求することができる(行政機関保護法第27条第1項。独立行政法人等についての独立行政法人等保護法も同じ。)。

ただし、特定個人情報については、次の①から③までについて行政機関保護法及び独立行政法人等保護法と異なる規定となっている。

地方公共団体においては、第32条の規定に基づき、行政機関等と同様の適用となるよう、個人情報保護条例の改正等が必要となる場合がある。

① 代理人の範囲の拡大

特定個人情報の開示の場合と同様、任意代理人が本人に代わって訂正の請求をすることができる。

② 事案の移送の禁止

特定個人情報の開示の場合と同様、情報提供等の記録については事案の移送が禁止されている。

③ 訂正を実施した場合の通知先の変更

第31条に基づく情報提供ネットワークシステムの情報提供等のアクセスログに関する記録について訂正を実施した場合において必要があるときは、同一の記録を保有する者である総務大臣及び情報照会者又は情報提供者(自己を除く。)に通知するものとしている。

 

 一般法の適用除外規定

① 第31条第1項、第2項

行政機関保護法第33条(訂正請求に係る保有個人情報に関する事案の移送)、第34条(訂正請求に係る保有個人情報に関する独立行政法人等へ事案の移送)

② 第31条第3項

独立行政法人等保護法第33条(訂正請求に係る保有個人情報に関する事案の移送)、第34条(訂正請求に係る保有個人情報に関する独立行政法人等へ事案の移送)

 

施行日

平成27年法律第65号第6条による第31条第1項及び第2項読替規定行政機関保護法第35条、第31条第3項読替規定独立行政法人等保護法第35条改正:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条第5号、平成28年政令第405号】