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【番号利用法第32条】6-1. 地方公共団体等が保有する特定個人情報の保護(番号利用法の趣旨に沿った個人情報保護条例の改正等の留意事項)【マイナンバー制度 第6章行政機関等及び地方公共団体等による特定個人情報の保護 第3節一般法の特例等】 2017/01/02

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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講演

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地方公共団体等が保有する特定個人情報の保護

(地方公共団体等が保有する特定個人情報の保護)

番号利用法第32条

地方公共団体は、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法、個人情報保護法及びこの法律の規定により行政機関の長、独立行政法人等及び個人情報保護法第2条第5項に規定する個人報取扱事業者が講ずることとされている措置の趣旨を踏まえ、当該地方公共団体及びその設立に係る地方独立行政法人が保有する特定個人情報の適正な取扱いが確保され、並びに当該地方公共団体及びその設立に係る地方独立行政法人が保有する特定個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止(第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報にあっては、その開示及び訂正)を実施するために必要な措置を講ずるものとする。

 

番号利用法の趣旨に沿った個人情報保護条例の改正等の留意事項

行政機関保護法及び独立行政法人等保護法について、第30条及び第31条では、特定個人情報の利用及び提供の制限等に関する読替規定を設けており、その趣旨に沿って、地方公共団体においても個人情報保護条例の改正等を行う必要があることが規定されている。

特定個人情報は、その内容に個人番号という識別機能を含むものであるため、番号利用法は、個人情報保護における一般法に対する特別法として、より厳格な保護措置を講じており、その効果は各地方公共団体等においても等しく及ぶことになるため、番号利用法よりも強い保護措置を講じるために、地方公共団体において必ずしも条例の改正等を行う必要がない。ただし、次に掲げる事項に関し、法律と条例の矛盾の是正、住民等に対する分かりやすさ、又は職員等に対する特定個人情報の取扱いに関する周知徹底等のための条例改正の要否及び改正する場合の内容について、検討する必要がある。

特定個人情報の目的外利用及び提供について、番号利用法が厳しく限定していることとの整合性
本人及び任意代理人による、特定個人情報(情報提供記録を除く)の開示・訂正・利用停止請求、情報提供記録の開示・訂正請求を認めること
情報提供記録の利用停止を行わないこと
情報保護評価に係る諮問を行うための、個人情報保護審議会の所掌事務の追加

 

施行日

① 平成27年法律第65号第5条による改正:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条本文、平成28年政令第385号】

② 平成27年法律第65号第6条による整備:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条第5号、平成28年政令第405号】