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【番号利用法】マイナンバー制度は元々個人情報保護法に組み込まれる予定であった【マイナンバー】 2015/05/07

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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講演

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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交

小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
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内閣府官房社会保障改革室のツートップのひとりが明らかにしたことは、マイナンバー制度導入に対して個人情報保護法の所轄であった経済産業省が協力しなかったので、個人情報保護法にマイナンバー制度を規定することが出来ず、番号利用法という特別法を個別に制定したというもの。その後もベネッセ問題が起こり、経済産業省には個人情報の監督は無理と判断され、個人情報保護法についても内閣府が直轄し、個人情報保護委員会がモンスター役所に昇格して監督することになった。
もちろん、番号利用法制定前からEUプライバシーコミッショナー制度に倣い、第三条委員会を作ることは計画されていた。
個人情報の産業分野における有用性を活かすため、国のオープンデータと、民間のビッグデータを結びつけ、7兆円とも資産される産業育成に力を入れる一方、個人情報の規制を強化し、保護に当たるということが安倍政権の出した結論だ。
なお、先程の投稿の天下り第三者認証機関とは、経済産業省の天下りの認定団体のことである。認定団体の監督機能は、来年1月、特定個人情報保護委員会が個人情報保護委員会に改組され、所掌事務の範囲が特定個人情報から個人情報全般に及ぶのと同時に、主務大臣から個人情報保護委員会に移行される。