【番号利用法第16条】マイナンバー、勤務先が紛失多発(朝日新聞デジタル2016年3月16日21時57分)【マイナンバー制度】 2016/03/27
法令解説ブログバックナンバーリスト(個人情報保護法・マイナンバー法・ストレスチェック制度・議員秘書規則・女性活躍推進法)
朝日新聞デジタルの末尾リンク記事から抜き取った
①昨年末、年末調整に必要だから
→来年分の「扶養控除等異動申告書」のことだろうが、今、無理にマイナンバーを収集する必要があるか?
②勤め先から通知カードの提出を求められた。『コピーではだめ』と言われ
→はぁ?(爆)
初歩以前。失笑かつバカにしていいほど悪質な違法行為。
それほどみっともない人災である。
わかったふりをした社労士や税理士(99.99999%の社労士と税理士はマイナンバーに関して無学です。資格試験の対象ではないし、勉強する姿勢がない。士業という肩書きで知識人の振りをして関与先を欺いている。これが目を覆いたくなるような明らかな現実だ。)や法律に無知なITセールス(社労士や税理士よりは理解している)に無駄銭を叩いて運用しているか、知ったかぶって我流でやってるから、こういう法令違反をやらかすのだ。
もう一度いう。
法律を侵しているのだ。
悪質な違法行為をやらかす企業。
例えば、社有車の乗車記録、危険物取扱いと同等の扱いだ。そういう概念が企業にはない点が、法律との温度差になっている。
改善が見込まれないなら、ペナルティを強化したほうがよい。
http://www.asahi.com/articles/ASJ3962G4J39UTIL02Z.html?ref=yahoo