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【個人情報保護法第2条第4項】データベース屋~「個人情報売買、初の実態調査 3億件保有の業者も」(朝日新聞デジタル 3月26日(土)8時24分配信) 2016/03/27

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個人情報売買、初の実態調査 3億件保有の業者も
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160326-00000018-asahi-soci
「利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるもの」は個人情報保護法に定める個人情報取扱事業者の義務を課されない。

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電話帳、カーナビゲーションシステム等の取扱いについて個人情報データベース等が、以下の要件のすべてに該当する場合、その利用方法からみて個人の権利利益を侵害するおそれが少ないことから、個人情報取扱事業者は、保護法第4章「個人情報取扱事業者の義務等」(保護法第15条乃至第58条)の規定が課されない。
① 個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成によるものである。

② その個人情報データベース等を構成する個人情報として氏名、住所(居所を含み、地図上又はコンピュータの映像面上において住所又は居所の所在場所を示す表示を含む。)又は電話番号のみを含んでいる。

③ その個人情報データベース等を事業の用に供するに当たり、新たに個人情報を加え、識別される特定の個人を増やしたり、他の個人情報を付加したりして、個人情報データベース等そのものを変更するようなことをしていない。

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160326-00000018-asahi-soci
消費者庁は25日、学校の同窓会名簿などの個人情報を売買する「名簿業者」の初めての実態調査の結果を公表した。その実態はよく分かっていなかったが、協力を得られた8業者から聞き取りをしたところ、延べ3億件の個人情報を保有している業者がいたという。

名簿業者は法令上の登録や届け出は必要なく、個人情報保護法が定める条件を満たせば個人情報を売買できる。2014年に発覚したベネッセの個人情報流出事件では、名簿業者を通じて個人情報が転売されていたことが明らかになった。

消費者庁がヒアリングした8業者はいずれも東京都内の業者で、6社は株式会社だった。創業から数年~30年で、従業員は2~4人程度が多い。年商は数百万~1億円程度だった。

朝日新聞デジタル 3月26日(土)8時24分配信